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定期借家契約のデメリットとは?注意すべき3つのポイント

お部屋探しの疑問や悩み

株式会社バックアップ  

筆者 株式会社バックアップ  

福岡で不動産業30年以上の老舗。不動産賃貸は初期費用をはじめ、高額なお取引です。当社は30年以上の豊富な経験と確かなノウハウがあるので、安心・安全な契約が可能です。
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保有資格:宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ファイナンシャルプランナー2級

賃貸物件を探していると「定期借家契約」という言葉を目にすることはありませんか。この契約は、一般的な賃貸契約とは仕組みが異なり、内容をしっかり理解せずに契約すると思わぬ不利益を被る可能性があります。契約期間や解約についてどのような注意点があるのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、定期借家契約を検討している借主の方に向けて、その特徴やデメリット、注意点について丁寧に解説します。安心して住まい選びを進めるための参考にしてください。

定期借家契約とは何か、借主の視点でわかりやすく解説

定期借家契約とは、契約期間があらかじめ定められており、原則として満了時に自動更新されず契約が終了する賃貸の仕組みです。借主が引き続き住みたい場合には、貸主と借主双方の合意による「再契約」が必要となりますが、自動更新による継続ではありません。

普通借家契約と比べると、借主の権利保護は弱く更新は貸主の同意が必要ですが、定期借家契約は借主が短期間だけ住む意向がある場合などに適しており、例えば転勤や工事中の仮住まいなどの際に役立ちます。

この制度は平成12年(2000年)3月の改正で導入されました。目的は優良な賃貸住宅の供給を促進することであり、貸主にとって計画的な利用がしやすくなる背景があります。借主にとっても、短期間の賃借や賃料抑制の選択肢として知っておく意義があります。

以下に、定期借家契約と普通借家契約の違いをまとめた表をご覧ください。

項目定期借家契約普通借家契約
契約更新契約満了で終了。再契約は貸主の同意次第借主が希望すれば更新可能(正当事由なければ)
契約期間1年未満も可能。柔軟に設定できる原則1年以上で設定
中途解約原則不可。ただし200㎡未満の居住用建物で、転勤・介護・療養などのやむを得ない事情があれば可能特約により1~2か月前通知で可能なことが多い

定期借家契約の借主にとってのデメリット(契約期間・中途解約)

定期借家契約について借主の視点から注意すべき点を整理します。

デメリット項目内容ポイント
契約満了時の退去義務定期借家契約では、契約期間が終了すれば原則として退去しなければなりません。契約期間中であっても、延長は認められず、引っ越しの準備を前もって計画する必要があります。
中途解約の制限基本的に途中での解約は認められず、万が一退去する場合は残りの期間の賃料を請求される可能性があります。ただし、「転勤」や「療養」などのやむを得ない事情があれば認められることもあります。契約書に特約が明記されているか確認し、正当な事情がある場合でも対応できるかどうか把握しておくことが重要です。
再契約できないリスク契約満了後に再契約を希望しても、貸主の判断で再契約が認められないことがあります。再契約が可能な場合でも、新たに契約書を交わす必要があり、条件が変わることがあります。再契約できるか否か、またその条件を事前に確認しておくことが不可欠です。

まず、契約期間が終了すると借主は退去しなければならない点について、延長は認められず、契約時点から退去の予定を立てておく必要があります(借地借家法に基づき定期借家契約には更新がない旨が明記され、書面での説明が義務付けられているため)。

次に、中途解約が原則難しい契約であることが問題です。正当な事情がある場合には中途解約が認められることもありますが、その内容は契約時に交わされる特約条項によって決まります。契約書にその旨が明記されているか、十分に確認してください(例として、200平方メートル未満の居住用物件であれば、やむを得ない事情がある場合は中途解約が認められるケースがあります)。

最後に、再契約が貸主の判断に委ねられている点です。借主が継続入居を望んでも、貸主が応じなければ退去するしかありません。また、仮に再契約が可能でも、以前とは異なる条件(賃料や期間、保証人の要件など)になる可能性がありますので、事前に確認することを強くおすすめします。


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借主が知っておくべき注意点と確認事項

定期借家契約を結ぶ前に、借主として特に注意すべき点と確認事項を整理します。

確認項目 注意すべきポイント
契約書と事前説明書面の存在 「定期借家契約」であること、「更新しない」ことが記載された契約書に加え、貸主から別途「更新しない」「期間満了で終了する」と記載された書面が交付され説明されているか確認する必要があります。これがないと契約は普通借家契約と見なされることがあります。
中途解約・再契約の条件 中途解約が可能な場合(転勤・長期療養・介護など特別な事情に限られる)や、再契約の有無や条件(貸主の判断であることなど)について、特約にてどのように定められているかを事前にチェックしてください。
家賃に関する特約 「家賃不減特約(賃料改定特約)」がある場合、賃料が減額できない可能性があります。どのような条件で家賃改定ができるか、条文の文言を慎重に確認しましょう。

まず、契約書に「定期借家契約」と明記するとともに、更新がない旨や契約期間満了で終了する旨を記載した書面を、契約書とは別に貸主から事前に交付・説明してもらうことは法的に義務付けられています。この説明書面がない場合、定期借家契約としての効力が認められず、普通借家契約として扱われる可能性があります。事前説明があったかどうかを確認することが重要です。

次に、契約書や説明書面に、中途解約や再契約に関する特約があるかを確認してください。定期借家契約では、借主側から中途解約できるのは、法律に定められたやむを得ない事情(転勤や病気など)に限られています。また、再契約は貸主の判断に委ねられるため、再契約ができないリスクもあります。こうした条件を契約前に把握することが必要です。

さらに、「家賃不減特約」(賃料改定特約)が設定されている場合、契約期間中に賃料の減額交渉ができない可能性があります。定期借家契約では、賃料改定を排除する特約も有効とされるため、家賃交渉の余地が少ない契約となる場合があります。この点についても、事前に契約書の内容をよく確認してください。


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借主として定期借家契約を安心して利用するためのポイント

定期借家契約をご検討中の方にとって、契約期間満了後の円滑な移行準備は重要な注意点です。期限が来たら必ず退去が求められるため、引っ越し先の検討や手続きなどを早めに計画する必要があります。契約時に退去時期が確定していることを踏まえ、引っ越し準備をゆとりをもって進めましょう。さらに、不安や疑問がある場合は、契約内容や法律的な観点で専門家にご相談いただくのが安心です。不動産に詳しい専門職などに確認することで、トラブルの予防にもなります。最後に、転勤・単身赴任・期間限定の居住など、ライフスタイルに定期借家契約が合っているかどうか、改めて見極めてからのご判断をお勧めします。例えば、短期的な居住ニーズに合致すればメリットがありますが、長期居住が前提であれば普通借家契約の方が安心感があるかもしれません。ご自身の住まい方をよく見定めたうえで、ご判断ください。以下に、ポイントを表にまとめました。

ポイント内容備考
引っ越し準備の計画契約終了前に余裕をもって次の住まいを探す退去期日を確認し、スケジュールに余裕を持つことが大切です
専門家への相談契約内容やトラブル回避のために相談する不明点は専門家に確認すると安心です
ライフスタイルとの適合定期借家が自身に合っているか見極める短期利用ならメリットあり、長期には注意が必要です

まとめ

定期借家契約は、契約期間が満了すると原則として退去しなければならない点が大きな特徴です。契約中に解約できない場合や、再契約が必ずしも保証されていない点など、借主にとって注意が必要な点がいくつかあります。ご自身の生活スタイルや今後の予定に合わせ、契約内容をきちんと理解し納得したうえで契約することが大切です。また、不安な点や疑問がある場合には、契約前にしっかり確認し相談することで安心して物件を選ぶことができます。定期借家契約の特徴を踏まえ、ご自身に合った選択をしてみてはいかがでしょうか。


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